2017年6月5日
こんにちは。株式会社ユナイテッドマインドジャパンの宮沢です。
初めて外国人を採用する際に不安になることが、法律に関することだと思います。
今回は、外国人を雇用する際に知っておきたい在留資格の種類を説明いたします。
まず、日本で雇用可能な外国人の在留資格は、大きく4つのパターンで考えます。
1.日本での長期滞在が可能で、就労制限がない在留資格
2.就労が出来る在留資格(職種制限あり)
3.就労不可であるが、資格外活動許可証を取得することで就労が可能になる在留資格
4.就労が出来ない在留資格
1番から雇用がしやすい順番で並べています。
1.日本での長期滞在が可能で、就労制限がない在留資格
この在留資格に含まれるものとして、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格があります。
この在留資格は、ある条件をクリアしたことで、日本での長期滞在が認められた証です。
この資格を持っている方は、日本人と同じように働くことが出来ます。
時間制限、職種制限もありません。
この在留資格の所持者は、中国人、韓国人、フィリピン人、ブラジル人で圧倒的多数を占めています。
年齢は、30代以降の方が多いです。
2.就労が出来る在留資格(職種制限あり)
この在留資格は、フルタイムで就労が出来ることが基本ですが、最初に申請した内容の職種の仕事しかしてはいけないというルールがあります。また、副業でアルバイトをするということは基本的に出来ません。今、話題の外国人技能実習生もこの在留資格にあてはまります。
3.就労不可であるが、資格外活動許可証を取得することで就労が可能になる在留資格
この在留資格は、1週間で28時間のアルバイトが認められる在留資格です。
留学や、家族滞在、特定活動(日本滞在の外国人の配偶者、就職活動等により、日本滞在の猶予をもらうため の在留資格)等がこの在留資格に含まれます。
御覧のの通り、留学の資格は、基本的に就労不可ということになっています。
しかし、街で外国人アルバイトをよく見かけるのは、資格外活動許可を日本国から取得しているからなのです。この許可は、日本に滞在する3,000名近くの留学生と面会している私の経験からしてほぼ100%の人が許可を取得出来ているので、留学生の雇用を検討している企業様は、ご安心ください。
4.就労が出来ない在留資格
観光目的で来日している方等がこの資格にあたります。時々、観光ビザで来日して、仕事をさせてほしいと連絡してくる外国人がいます。しかし、この資格の在留資格の外国人を雇用することは、違法ですので、絶対にやめましょう。
在留資格に合わせて、自社に適切な外国人材を雇用することは、重要なことです。当然、在留資格別に日本語能力、就業経験の差もあります。このあたりをしっかりと把握することが、外国人雇用には重要なことだと私は考えます。
株式会社ユナイテッドマインドジャパン代表取締役
宮沢 光平
外資系大手IT関連企業に勤務した後、人の心を数値化するロボットソフトウェアを開発するベンチャー企業に経営企画として参画。
その後、食品メーカーにて、海外進出支援の責任者を担当。
2014年6月に「グローバル」、「IT」、「心」をキーワードとして外国人材の活用を支援する株式会社ユナイテッドマインドジャパンを設立。
日本に来ている3000名以上の外国人材との交流歴をノウハウ化。また、採用リスクを最小限に抑えた、業界初「月額制外国人アルバイト採用支援」等、お客様のニーズに合わせた外国人材の活用を提案中。
現在は、アルバイト採用支援の他、正社員、外国人技能実習生の採用、採用後
の外国人教育、マニュアル翻訳等、お客様の様々な課題を解決する活動を実施。
定着率を圧倒的にあげる 月額制外国人アルバイト採用支援
株式会社ユナイテッドマインドジャパン
http://www.unitedmind.jp/